様々な疑問に対する弁護士の本音回答をどんどん追加!あなたの疑問を探してみましょう!
- 相場より高額な慰謝料を請求できますか?
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相場より高額であっても、合意が成立すれば問題ないので、請求することは可能です。しかし、あまりに非常識な額(1000万円とか)だと、合意しても公序良俗違反(暴利行為)で無効となる場合もあります。
- 慰謝料に税金はかかりますか?
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慰謝料は損害の補填であって、利益が生じたわけではないので、税金はかかりません。一般的な相場と比較し、妥当な金額を大幅に超過している場合には、超過した部分が贈与と認定され、贈与税が課される可能性もありますが、ほとんどの不貞慰謝料事件では、税金は問題になりません。
- 収入がない人からは慰謝料を取れませんか?
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収入や財産がなくても支払義務はあります。ただし、相手に支払能力がない場合、裁判で勝っても、回収できない可能性があります。そこで、収入や財産がない相手の場合は、分割払いの和解を考える必要があります。分割払いの和解をする場合、支払いが止まった場合に備えて、給料や財産を差し押さえることができるよう、公正証書の作成か、裁判上の和解が必要になります。
- 不貞相手に支払い能力がありません。親に肩代わりさせることはできますか?
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そのような解決になる場合もありますが、あくまで相手の両親の善意によるので、強制することはできません。
- 相手が高額所得者ですが、慰謝料は高くなりますか?
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相手の所得や資産は、慰謝料額に関係ありません。しかし、高額所得者の場合、社会的地位が高いことが多く、周囲にばれたくないと考え、高額な示談に応じる場合もあります。
- 慰謝料を請求したいのですが、連絡先が分かりません。調査することはできますか?
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相手の名前や連絡先が全く分からない場合、交渉や裁判を進めることはできません。まずは、連絡先を入手する必要があります。弁護士は「職務上請求」や「弁護士会照会」を使って、連絡先を調査することができます。相手の氏名、前に住んでいた住所、実家の住所、携帯電話番号などの情報があれば、現住所を調査できる可能性があります。
- 不貞相手の連絡先が職場しか分かりません。職場に内容証明を送っても大丈夫ですか?
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名誉毀損やプライバシー侵害の非難を受ける可能性があるため、原則として避けるべきです。まずは、他の連絡先を調査しましょう。どうしても職場以外の連絡先が分からない場合は、「本人受取限定郵便」を使用するとか、不貞や慰謝料といった内容を記載せずに、「連絡がほしい」という手紙を送る方法があります。
- 相手のLINEアカウントしか分かりません。慰謝料請求できますか?
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LINE社は、LINEアカウントの名前だけでは弁護士会照会に応じていません。LINEIDが判明している場合には、照会できたという情報もあります。
- デートやキスだけでも慰謝料を請求できますか?
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デートやキスだけで、肉体関係がない場合には、不貞行為に該当しません。しかし、不貞とまでは言えなくても、夫婦関係に亀裂を入れるような行為は不法行為に該当するとして、慰謝料請求できる場合があります。また、状況によっては、デートやキスから、肉体関係(不貞)を推認できる場合もあります。
- 不貞行為が発覚してから3年以上が経過していますが、慰謝料は請求できますか?
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不貞慰謝料の時効は損害および加害者を知ってから3年です。したがって、3年以上経過していれば、慰謝料請求はできません。ただし、時効が進行するには、「慰謝料請求が可能な程度」に不貞の事実や相手方の情報を知ったことが必要なので、弁護士に相談してください。
- 探偵の調査費用は請求できますか?
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認めている裁判例もありますが、認められない裁判例の方が多いと言えます。原則として認められないと考えて、探偵を利用するかは慎重に検討するべきでしょう。
- 弁護士費用を請求することはできますか?
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通常、認容額の1割が認められますが、全額を請求することはできません。
- 離婚しない場合、慰謝料の額は低くなるのでしょうか?
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離婚する・しないで、慰謝料の額が大幅に変わるという情報がありますが、正確ではありません。裁判所は、そのような単純化した法則で慰謝料を決めているわけではありません。たとえば、子どもがいるのですぐ離婚できないといった場合に、離婚しないだけで慰謝料が下がるかは疑問です。
- 配偶者が職場不倫をしました。不倫相手を退職させることはできますか?
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職場で不倫をしたからといって退職させることはできません。また、退職した不倫相手は、職場との関係が切れるため、あなたの配偶者の職場での立場を危うくするような報復(暴露)行為に及ぶ可能性があります。配偶者が経営者で、不貞相手が従業員だったりすると、労働問題に発展する可能性もあります。退職を要求すること自体、慎重に判断すべきです。
- 求償権を放棄させることはできますか?
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合意すれば可能です。実際、求償権を放棄させて合意する例は数多くあります。ただし、求償権の放棄を求めるのは、離婚しないと自白するようなものなので、交渉上不利になることもあります。
- 配偶者の自白だけでも不貞を証明できますか?
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自白だけでも十分証明できる場合があります。
- 相手に資産がありません。動産執行は有効なのでしょうか?
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動産執行は、家の中まで上がり込んで動産を探しますので、相手に対する圧力にはなりますが、換金性の高いものが見つからず、費用倒れに終わることが多いと思います。
- 一度示談して、慰謝料を受け取りましたが、不倫が続いていることが発覚しました。再度慰謝料請求することはできますか?
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可能です。
- 相手に直接会って謝罪させたいのですが、可能ですか?
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当事務所では、基本的に、対応していません。直接会うと、感情的な面でトラブルになりやすく、解決を困難にすることがあるからです。
- 不倫(不貞)相手に慰謝料請求しても、夫が肩代わりするかもしれません。どうすればよいでしょうか?
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このケースへの根本的な解決策は、残念ながらありません。不倫(不貞)慰謝料は、連帯債務であり、配偶者が全額支払うことも可能だからです。しかし、不倫(不貞)相手と示談する際、夫からは一切お金を受け取らないことを約束させることで回避できるケースはあります。
- 相手が破産しても請求できますか?
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破産により、免責決定が出た相手には請求できません。