慰謝料請求された人の疑問に弁護士が本音回答します!あなたの疑問に対する回答を探してみよう!
- 慰謝料請求を無視するという方針は有効ですか?
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慰謝料請求を無視した場合、裁判を起こされる可能性があります。特に、弁護士を付けて請求してきている場合、間違いなく裁判になると考えて対応するべきでしょう。裁判になれば、時間も労力もかかり、大きな負担になります。慰謝料請求されたら、弁護士を付けて、適切に対応しましょう。
- 証拠がないと思うのですが、慰謝料は払う必要がありますか?
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相手があなたに辿り着いている以上、何らかの証拠を握られている可能性があります。不用意に不貞を否定すると、決定的な証拠を突き付けられ、不誠実な対応を理由に慰謝料が増大する可能性がありますので、まずは弁護士に相談しましょう。
- 交際していましたが、肉体関係はありません。慰謝料を払う必要がありますか?
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実際には肉体関係がなくても、親密な関係にあれば、肉体関係が推定されてしまうリスクがあります。また、親密な関係を持ったことが夫婦関係に亀裂を入れる行為として不法行為に該当する場合もあります。可能な限り、支払いを小さくできるように、弁護士に相談して作戦を立てましょう。
- 交際相手が既婚者だと思いませんでした。慰謝料を払う必要はありますか?
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既婚者だと気づかなかったことに過失(不注意のこと)があれば払う必要がありますが、過失がなければ払う必要はありません。過失の有無は、高度に専門的な判断なので、弁護士に相談してみましょう。
- 独身だと騙されました。交際相手を訴えることはできますか?
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貞操権侵害を理由に訴えることは可能です。
- 不貞相手から家庭内別居で夫婦関係が破綻していると言われました。慰謝料を払う必要はありますか?
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婚姻関係が破綻した後の不貞の場合、慰謝料を支払う必要はありません。しかし、家庭内別居では、婚姻関係の破綻と認められる可能性は低いので、支払わなければならない可能性が高いといえます。ただし、もともと夫婦仲が悪かったことは、慰謝料減額事由になり得るため、減額のための主張をしていく必要があります。
- 不倫がばれて慰謝料を支払ったのですが、その後、「もう離婚した」と言われたので、関係を持ってしまいましたが、実際は離婚していませんでした。この場合、慰謝料を支払う必要はありますか?
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一度不倫をして慰謝料を支払った以上、「もう離婚した」と言われても、簡単に信用してはいけません。ほとんどの場合、過失があったと評価されますので、慰謝料を支払う必要があります。
- 弁護士から内容証明が届きました。回答期限を守らないとどうなりますか?
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内容証明に記載された回答期限は、一方的に設定されているものなので、守らなくても、不利になることはありません。ただし、回答期限を大幅に超過すると、交渉する気がないと判断され、訴訟を起こされる可能性があります。
- 慰謝料を分割払いにすることはできますか?
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法律上は一括支払ですが、話合いで分割支払いにすることも可能です。その場合、話合いに応じてもらえるように、誠実な交渉を心がける必要があります。
- 強く言われて高額な示談をしてしまいました。減額することはできますか?
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公序良俗違反(暴利行為)、詐欺、錯誤、強迫など、示談の効力を否定する方法は、いくつか考えられます。示談後の減額交渉に成功した例もあるので、弁護士にご相談ください。
- 不貞相手の配偶者から呼出しを受けました。気をつけることはありますか?
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- その場でサインしないこと
- 相手が一人で来るとは限らないと覚悟しておくこと
- 録音されていると思って発言すること
- 不貞相手の配偶者から私の親に連絡がありました。親は関係ないと思いますが、どう対処すべきですか?
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書面やメールで相手に抗議し、親には、一切応対しないように指示すると良いでしょう。弁護士を立てると、こういった行動を抑止することが可能です。
- 求償権は、必ず2分の1になりますか?
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2分の1になるとは限りませんが、故意の不貞行為の場合には、責任は同等(2分の1)になることが多いと思われます。
- 慰謝料を300万円支払いました。半額の150万円を不貞相手に求償できますか?
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300万円という金額について、不貞相手が合意したのであれば、求償できる可能性が高いですが、そうでなければ、「300万円は払いすぎなので、150万円も負担できない。」と言われてしまう可能性があります。必ずしも、あなたが勝手に支払った額を基準に求償できるとは限りませんので、注意しましょう。
- 不貞相手に全額負担してもらうことはできますか?
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不貞相手が了承するなら可能です。
- 訴訟になると第三者にバレてしまいますか?
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「弁論準備手続」や「書面による準備書手続」は、原則公開されません。口頭弁論期日や尋問期日は公開されますが、途中で和解すれば、尋問を実施せずに訴訟が終了することもあります。公開期日は国民が自由に傍聴できる制度になっているので、絶対にバレないとは言えませんが、気にするほどのリスクではありません。
- 第三者に暴露されました。名誉毀損やプライバシー侵害で慰謝料請求できますか?
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内容によってはできるので、当事務所にご相談ください。
- ずっと前の不倫について慰謝料請求されました。もう時効ではないでしょうか?
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不貞慰謝料の時効は、不貞の事実及び不貞相手を知った時から3年です。不貞の事実及び不貞相手を知った時がいつかは、時効を主張する側に立証責任があるため、請求を受けた側が、相手がいつ知ったかを証明する必要があります。