不貞(不倫)関係を継続したい場合はどうすれば良いか

不貞(不倫)相手の奥さんに慰謝料を支払うことになりましたが、彼との交際は止めたくありません。どのように対処すれば良いのでしょうか。

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関係を継続したら追加で慰謝料を支払わなければならない

一度慰謝料を支払ったからといって、不貞行為がフリーにできるようになるわけではありません。関係を継続すれば、更に慰謝料を支払わなければならないのは当然です。そのため、不貞相手の配偶者が離婚に応じない場合、不貞関係を継続することは不可能になってしまいます。個人的には、不貞を続けるよりも、新しい恋を見つけて欲しいと思いますが、それでも関係を継続したい場合には、対処方法は限られてきます。

不貞相手が配偶者に離婚を求めることは必須

少なくとも、不貞相手には、配偶者に対して離婚を求めてもらう必要があります。離婚するつもりもないのに、配偶者にばれた状態で、不貞関係を継続するのは不可能でしょう。単に「離婚する」という言葉だけではなく、最低限、別居して離婚調停を起こすことは必須だと思います。もし、不貞相手にその気がないのであれば、すっぱり諦めた方が良いですね。

安易に接触禁止や違約条項に同意してはいけない

不貞を止めるつもりがないのに、接触禁止条項や、これを破った場合の違約条項に同意してしまう人が後を絶ちません。いままでバレなかったことから、関係を継続してもバレないと安易に考えてしまうのかも知れません。しかし、一度バレているわけですから、不貞関係を継続すれば、当然、バレやすいと言わざるを得ません。しかも、違約金付の接触禁止条項に同意してしまうと、不貞の証拠がなくても、会ったり、連絡を取ったりした証拠を掴まれただけで、違約金を支払わなければならなくなります。交際を継続するつもりなら、安易に接触禁止条項や違約条項に同意しないようにしましょう。

基本的に和解は困難

離婚することが決まっている場合を除き、ほとんどの不貞慰謝料請求事件では、関係を終わらせることを求められます。それ抜きで、慰謝料だけ支払うという内容では、請求側は納得しないでしょう。したがって、基本的には和解は困難と言わざるを得ません。和解した後で不貞の継続が発覚すると、それこそ二重に慰謝料を支払うハメになります。
不貞関係を継続するつもりなら、請求側の訴訟提起を待ち、判決まで行くしかないでしょう。その間に不貞相手の離婚話が進展するかもしれません。

不貞の継続に悩む方へのメッセージ

いろいろな事件を見ていると、結婚生活を続けるよりも、不貞相手と一緒になった方が幸せなのではないかと思う場合もあります。配偶者が離婚してくれないから、不貞を継続せざるを得ないという方もいるでしょう。条件が折り合わずに離婚がなかなか成立しないという場合には、離婚してから交際するというのが現実的ではない場合もあると思います。
しかし、関係が発覚する度に慰謝料請求されたのでは、交際を続けることは不可能でしょう。やはり、交際を継続したい場合には、離婚と同時並行で処理する必要があります。当事務所では、利益相反の問題がクリアできる方の場合、不貞相手の離婚事件と同時にご依頼をお受けすることも可能です。

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