不貞慰謝料請求をするなら、当事務所にお任せください。
当事者同士で話をしても、相手が逃げて会話にならないということは良くあります。それどころか、相手に先に弁護士を付けられると、圧倒的に不利な立場に置かれてしまいます。
当事務所では、電話による直接交渉によって、ご希望の金額に近い示談を目指します。また、可能な限り、訴訟を回避し、スピーディーな解決をお届けします。
証拠を正確に評価し、勝てる確率をご説明することができますので、お手持ちの証拠で足りるか迷われているなら、まずはご相談だけでも大丈夫です。
不貞とは(不倫との違い)
不貞は、配偶者以外の者と性的関係(肉体関係)を持つことで、法律用語(民法770条1項1号)です。
これに対して、不倫は法律用語ではありませんので、明確な定義があるわけではありませんが、人倫に反する行為という意味で、要するに、結婚している人と交際することと考えればよいでしょう。
不貞を証明するというのは、肉体関係を証明することであり、単に交際していることや、親しい関係にあることを証明するのでは足りないということになります。
ただし、肉体関係まで証明することができなくても、婚姻共同生活の平和を害するような行為があれば、不法行為(民法709条)が成立するので、慰謝料が認められる可能性があります。
もっとも、相当親しい関係にあることを認定しながら、肉体関係までは認められないとして、慰謝料を否定した裁判例(東京地方裁判所令和4年1月18日判決)もあるため、注意が必要です。第一目標は、やはり肉体関係を証明することにあります。
証拠の集め方
探偵(興信所)に依頼する
例えば、配偶者が不貞相手とラブホテルから出てくる写真などが撮れれば、不貞行為を証明できます。
しかし、探偵(興信所)の費用は決して安くありません。安くても数十万円、調査内容によっては百万円以上になることもあります。
探偵(興信所)の費用は、原則として、相手方に請求することができないとされているので、あまり多額の費用を掛けるのは、お勧めできません。
携帯のLINE・メールなど
配偶者と不貞相手のLINEやメールから不貞行為が発覚することがあります。
例えば、「昨日のエッチ良かった。」「ゴムを用意しておく。」といった内容があれば、不貞行為を証明できます。
スクリーンショットを撮って自分の携帯に転送したり、携帯の画面を写真撮影しても構いません。
配偶者の携帯の盗み見が違法であると主張されることがありますが、裁判所は証拠能力を認めています。
ただし、IDとパスワードを入力して、ネット経由で外部サーバーのデータにアクセスすると、不正アクセス禁止法違反となり、証拠能力が否定される可能性があります。本人の携帯を盗み見るのはセーフでも、本人以外の端末から本人のアカウントへ不正に侵入するのはアウトと理解しておきましょう。
写真・動画
性交渉を行っている様子を写真や動画に保存する人もいるので、配偶者の携帯から、それらを入手できれば、不貞の決定的証拠になります。
また、性交渉の場面ではなくても、不貞相手と抱き合っていたり、キスをしている写真などが入手できる場合もあります。
このような写真の場合、不貞行為を証明できるかは内容次第ですが、交渉で相手を追い詰める重要な材料になります。
自白
配偶者や不貞相手が不貞を自白した場合、自白書面に署名押印させたり、ICレコーダーに録音しておくと良いでしょう。
自白は証拠の王様です。その証拠価値は極めて高いと言えるでしょう。
請求できるもの
慰謝料
精神的苦痛を慰謝するためのお金です。
離婚の有無によって金額が大きく変わると言われることもありますが、必ずしも、そうではありません。例えば、子どもがいてすぐに離婚できないという場合なら、大幅に減額されたりしない傾向にあります。
相場は150万円~300万円程度で、婚姻期間、不貞期間、子どもの有無、離婚の有無、不貞発覚後の対応の誠実さなどで金額が変わります。
弁護士費用
弁護士費用は、認容額の10%(慰謝料が200万円であれば20万円)が認められます。
全額を相手に請求することはできないので、注意が必要です。
探偵(興信所)の調査費用
探偵(興信所)の調査費用は、原則として、相手に請求することはできません。
認めた裁判例もいくつかありますが、全体としては認めない傾向にあると言えます。
ただし、交渉で合意すれば、相手に支払わせることは可能です。
相手の反論
婚姻関係の破綻
既に婚姻関係が破綻している場合、不貞があっても、慰謝料請求できないというのが最高裁判例です。
不貞相手は、「配偶者と仲が悪い」「上手くいっていない」と聞いていることがほとんどなので、この反論は頻繁に出てきます。
しかし、婚姻関係が破綻しているというためには、原則として、別居が必要で、家庭内別居では足りません。したがって、この反論が認められるケースは少ないと言えます。
ただし、夫婦仲が悪ければ、それだけ不貞が婚姻生活の平和に与えた影響も小さいということになるので、慰謝料の減額理由になる場合があります。
求償権
不貞は共同不法行為といって、配偶者と不貞相手が連帯して責任を負います。
連帯責任とは、例えば、慰謝料が200万円だとすると、配偶者と不貞相手のどちらに200万円を請求しても良いが、一方から200万円を受け取ると、他方には請求できなくなるというものです。
その結果、一人で200万円を支払った方は、他方に対して求償(負担を求めること)ができるのです。
特に、離婚しない場合、不貞相手に200万円を請求しても、求償を理由に半分の100万円しか支払わないという反論がなされることが良くあります。
故意・過失がない
既婚者だと知らず、しかも、知らなかったことに過失がない場合、不貞相手に慰謝料請求することはできません。
マッチングアプリで知り合った場合など、この反論が予想される場合には、勝てるかどうかを十分検討する必要があります。
下手に慰謝料請求すると、配偶者に対して、「独身と嘘をついて肉体関係を持った」という理由で、貞操権侵害に基づく慰謝料請求がなされるリスクがあります。
慰謝料減額
不貞期間が短いという反論は、慰謝料を減額するのに、あまり効果的な反論とは言えません。1回でも離婚に至る夫婦もいるため、大幅な減額要素として考慮されることはないと考えられます。
最大の慰謝料減額要素はもともと夫婦仲が悪かったことです。こちらは慰謝料を大きく減額させる場合があり、配偶者が敵に回ると不利になります。
交渉の仕方
親や職場に知らせるのは慎重に
親や職場は法的に関係なく、不貞を暴露すると、名誉毀損やプライバシー侵害などで訴えられるリスクがあります。
ただし、相手の自宅に内容証明を送った結果、同居の家族に知られてしまうというのは不可抗力であり、名誉毀損やプライバシー侵害にはなりません。
相手が一人で来るとは限らない
レストランや喫茶店に不貞相手を呼び出した場合、家族や同僚など、仲間を連れてくる可能性があります。
現場で慌てないよう、相手が一人で来るとは限らないという覚悟で交渉しましょう。
強迫にならないように
レストランや喫茶店に不貞相手を呼び出した場合、こちらが家族や知人を連れて行くと、せっかく示談が成立しても、強迫などを理由に取り消されるリスクがあることに注意が必要です。あなたにとっては家族や知人でも、不貞相手からすれば、どこの誰か分からないのですから、暴力団などの反社会的人物であると思われてしまう可能性があるからです。
また、会話をするときは、第三者への暴露をほのめかすなど、強迫になるようなことを言わないように注意する必要があります。そして、それを証明するために、会話は録音しておいた方が良いでしょう。
非常識な金額は無効
不貞慰謝料の相場は150万円~300万円程度で、例えば1,000万円などが認められることはありません。
あまりに相場からかけ離れた金額を合意してしまうと、公序良俗違反(暴利行為)として、無効となる可能性があるので、注意が必要です。
ただし、公序良俗違反(暴利行為)と言えるためには、相場から相当かけ離れていることが必要で、少々高額な程度(400万円~500万円)では、公序良俗違反と評価される可能性は小さいでしょう。
示談の注意点
示談書と公正証書の違い
当事者間で示談書を作成して署名押印をしても、相手が約束を守らなかった場合、結局裁判が必要になります。示談書は、そのような約束をしたという証拠にはなりますが、それだけで相手の財産を差し押さえたりすることはできません。
これに対して、公正証書は、相手が約束を守らなかった場合、裁判をせずに相手の財産を差し押さえることができます。特に、分割払いの約束をするときは、公正証書を作成しておくのが無難です。
違約金条項
相手に不貞を止めてほしい場合、違約金条項を定めておくのが効果的です。
1回連絡を取ったら10万円といった条項を入れておけば、不貞を証明しなくても、連絡を取っていることを証明するだけで、違約金を請求できますので、不貞を抑止することができます。
また、再度不貞したら300万円という条項を入れておけば、再度不貞が発覚したとき、金額で揉めることもありません。
ただし、配偶者と離婚した場合、このような条項は無効になる可能性があります。あくまで不貞抑止のためのものと評価されますから、不貞を抑止する必要がなくなった場合にまで、男女交際を制限する効果は認めるべきではないないからです。
口外禁止条項
第三者に口外されると、配偶者の社会的立場が危うくなるような場合、これを入れておくと効果的です。
また、口外禁止条項違反に違約金を定めてもかまいません。
ただし、第三者に口外したのが相手方であるという証明は難しいことも多いので、心理的な抑止効果を期待するしかない場合もあります。
求償権放棄条項
不貞相手に200万円を支払わせても、配偶者に半分求償されると、結局手取りは100万円ということになります。
求償権を放棄する条項を入れておけば、このような結果を防止することが可能です。
清算条項
清算条項とは、「本示談書に定めるもののほか、何らの債権債務もないことを相互に確認する。」という条項です。
これを付けてると、その示談書に書かれた内容以外、もはや一切請求することができなくなるので、示談するときは、慎重に判断する必要があります。
訴訟手続の注意点
出廷するのは弁護士だけ
できるだけ訴訟を避けたいという人は珍しくありません。
もちろん、印紙代や切手代、解決までにかかる時間など、訴訟のデメリットもありますが、ほとんどの期日は弁護士だけが出廷します。
尋問まで進めば、本人が裁判所に出廷しなければならないこともありますが、不貞慰謝料事件は、比較的、途中で和解することが多い事件類型です。そのため、一度も裁判所に行かずに訴訟を終えられる方も多数おられます。
相手が不誠実な対応に終始する場合には、訴訟を提起することが効果的な場合もあります。
控訴
判決が出ても、相手方に不服があれば、控訴されて高等裁判所に移行することがあります。
特に、不貞そのものを否定している場合には、判決になることが多く、控訴審のことまで考えておく必要があります。
一度勝訴しているのだから控訴されても大丈夫というのは誤りで、控訴審で判断が覆ることは珍しいことではありません。
弁護士に依頼するメリット
交渉が進みやすい
当事者同士で交渉しても、なかなか話が前に進まないというケースが良くあります。
弁護士を付けると、相手に訴訟になるかもしれないと思わせることができるので、交渉が進みやすくなります。
蒸し返しを防止できる
示談書にサインさせても、強迫といった理由で、示談の無効を主張されるケースがあります。
弁護士なら、強迫にならないように交渉し、示談書を作成することが可能です。
的確に反論できる
実際に交渉してみると、相手は色々なことを言ってくるものです。
弁護士なら、相手の主張に対して的確に反論することができます。
精神的な負担から解放される
弁護士が間に入って交渉するので、相手と直接やり取りする精神的な負担から解放されます。
相手が先に弁護士を付ける可能性
弁護士に依頼せず、自分で請求する場合、相手が先に弁護士を付ける可能性も考えておく必要があります。
請求した途端、相手が弁護士を付けて回答してくると、相手と直接話す機会は一度も無く、いきなりプロと交渉しなければならなくなります。心理的にも先手を取られたという感情は避けられません。
私の経験上、不貞慰謝料事件では、相手が先に弁護士を付けると、金額交渉で圧倒的に不利です。
請求する側が弁護士を付けていないと、交渉が決裂しても訴訟にならないので、相手の弁護士は、徹底的に金額を下げようとしてくるからです。
こうなった場合、いくら的確に反論しても、あまり効果はありません。どんなに正当な反論であっても、訴訟をしない限りは、それを認定してくれる人はいないからです。
交渉が決裂したら訴訟になるという状態にしておくこと(弁護士を付けておくこと)が、相手に正当な金額を支払わせる上で極めて重要です。
ご依頼前提ではない相談もOK
当事務所では、ご依頼を前提としない法律相談にも対応しております。
特に、お手持ちの証拠にどの程度の価値があるのかは、弁護士でなければ判断が難しいことが多く、ご自身で交渉することを考えている場合でも、一度ご相談頂ければと思います。