既に一方から慰謝料を受け取っている場合

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連帯債務と弁済の抗弁

不貞行為は、共同不法行為のため、慰謝料は、不貞をした2人の連帯債務(法律用語では不真正連帯債務と呼ばれています。)となります。

連帯債務とは、慰謝料が200万円だとすると、2人のどちらに200万円を請求しても良いけど、どちらかが200万円を支払えば、もう一方も支払義務がなくなるというものです。

そのため、既に配偶者と離婚して200万円の慰謝料を受け取っている場合、不貞相手の方に請求しても、「支払い済み」という反論を受ける可能性があります。これを弁済の抗弁と言います。

逆に、不貞相手から先に慰謝料を受け取っている場合であれば、配偶者と離婚する際は、「支払い済み」という反論を受ける可能性があるわけです。

つまり、「慰謝料が200万円」という意味は、両方から200万円ずつ貰えるというわけではなく、どっちに請求しても良いし、両方に請求しても良いが、総額は200万円しか貰えないということです。

既に受け取ったことを黙っていて良いのか?

たとえば、あなたが既に配偶者から300万円を受け取って離婚したとしましょう。その後、配偶者の不貞相手に対して、追加で300万円を請求するとき、配偶者から300万円を受領済みであることは黙っていても良いのでしょうか?

結論から言えば、話す必要はないということになります。慰謝料は、裁判をしない限り、話合いで金額を決めることになるので、総額600万円でも直ちに不当とは言えません。

ただし、既に配偶者から受け取っているかどうかを聞かれた際、嘘をついた場合は、詐欺などを理由に示談が取り消される可能性があります。また、受け取ったかどうか回答を拒否する場合は、示談が成立しにくくなるでしょう。

したがって、二重に慰謝料を貰うというのは、結局、上手くいかないことが多いと言えます。特に、相手方に弁護士が付いた場合は、この点に気付かないことは稀なので、素直に諦めた方が無難です。

どっちに先に請求するか

配偶者と不貞相手、どちらに先に請求するのが得でしょうか。

理屈から言えば、どちらに請求しても、最終的に受け取ることができる額は同じなので、損得はないように思われます。

しかし、実際は、不貞相手に先に請求した方が得することが多いのではないかと思うことが多いです。というのは、不貞相手から慰謝料を受け取ったとしても、配偶者と離婚するときは、離婚の条件として更に慰謝料を支払うことを求めることができるからです。

双方の収入や子どもの有無、すぐ離婚したいかどうかにもよりますが、離婚が成立するまで婚姻費用を支払い続けるくらいなら、配偶者は、「更に慰謝料を支払うから離婚して欲しい」と考える可能性もあるのです。

ただ、あくまで個別の事情によります。法律的にはどちらに先に請求しても慰謝料の総額は変らないので、配偶者が、最後まで法律に則った解決にしか応じないような場合には、どちらに先に請求しても構わないということになるでしょう。

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