内縁と不貞行為

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内縁でも不貞慰謝料は認められる

内縁とは、婚姻届を出していないだけで事実上夫婦の生活実態を有する場合です。

内縁は、結婚と同様に保護されることになっていますので、内縁の配偶者が不貞行為をした場合、内縁の配偶者に対して慰謝料請求できるのはもちろん、不貞相手に対しても慰謝料を請求することができます。

しかし、内縁の場合、結婚している場合とは異なり、いつから内縁か故意・過失が認められるかという点が障害になることがあります。

内縁の条件

内縁と言えるためには、夫婦としての生活実態が必要で、単に恋人同士が同棲しているというだけでは内縁に該当しません。通常、以下のような客観的な要素によって、内縁かどうかが判断されることになります。

  • 同居期間が長期である
  • 2人の間に子どもがいる
  • 両親の顔合せ、結婚式などを行っている
  • 家計が同一である
  • 友人、知人、勤務先などに配偶者として申告している

裁判所は、これらの要素を総合的に考慮して判断しており、内縁と言えるかが微妙なケースもあります。

特に、婚姻届を出していない理由は重要です。「生涯一緒に生活つもりがなく、いつでも別れられるように」という理由であれば、そもそも、結婚意思がないのですから、内縁は認められにくくなるでしょう。

故意・過失

仮に、内縁であることが認められたとしても、不貞相手に故意・過失が認められない場合があります。

不貞相手に慰謝料請求するためには、内縁が成立していることについて故意・過失が必要ですが、内縁の夫婦は、恋人同士が同棲している場合と外観上区別が付かないことが珍しくありません。単に恋人と同棲しているという認識だけでは、故意・過失は認められないのです。

2人が内縁にあることを知っていた(故意)か、知ることができた(過失)というためには、2人が単なる恋人同士の同棲を超える関係にあったという認識が必要ですが、内縁は、色々な事実関係を総合的に判断してようやく認定される法的な評価ですから、素人の不貞相手に故意・過失が認められるのには、相応のハードルがあるのです。

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