訴訟告知制度

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訴訟告知とは

原告が、配偶者の不貞相手を訴えたとき、不貞相手が原告の配偶者に対して訴訟が係属していることを裁判所を通して告知する制度です。

不貞相手が、訴訟に負けて、例えば200万円を支払ったとしましょう。不貞相手としては、一緒に不貞をした原告の配偶者に対して半額を求償したいと考えるはずです。ところが、慰謝料が200万円というのは、あくまで原告と不貞相手の間の裁判で決まったことに過ぎず、原告の配偶者は自分の関与していない裁判の結果に拘束される筋合いはありません。つまり、「自分の言い分を聞いてもらう機会のなかった裁判の結果に従う義務はない。本来は100万円が正しい金額だと思うので半額の50万円しか支払わない。」などと言い出す可能性があるわけです。

そこで、訴訟告知をしておくと、原告と不貞相手の間の裁判の結果を原告の配偶者にも及ぼすことができるというわけです。

つまり、訴訟告知は、訴訟が係属していることを法律で定められた方法で告知し、その訴訟で言い分を主張する機会を保証する代わりに、後から結果を争うことが認められなくなるという制度です。訴訟告知を受けた人は、その訴訟に参加するかどうかは自由ですが、参加しなかったとしても、後から結果を争うことができなくなります。

配偶者に秘密のまま不貞相手を訴えるのは難しい

不貞相手に慰謝料請求したことを配偶者に知られたくないという人が稀にいます。

しかし、相手が配偶者に連絡することを阻止することはできませんし、訴訟告知制度がある以上、配偶者に知らせること自体は正当な行為と言わざるを得ません。

配偶者に知られたくないと相手に伝える場合、求償をしないことを前提とする交渉しかできなくなりますので、その分慰謝料の減額は避けられないでしょう。

後から求償するつもりなら訴訟告知しておくべき

求償権の行使は、頭で考えるほど簡単ではありません。

相手が任意に求償に応じてくれない場合、訴訟を提起しなければなりませんが、多くの場合、支払った慰謝料の半額しか求償できないため、弁護士費用に見合わないことも少なくありません。

しかし、訴訟告知をしておけば、慰謝料額を争うことはできなくなるため、結果を予測することができ、より確実に求償を実現することができます。

訴訟をせずに示談する場合、訴訟告知のような制度はありませんので、お互いに200万円で合意したとしても、不貞相手としては、その金額に拘束される筋合いはありません。

したがって、「200万円は払い過ぎ」と言われてしまうリスクがあり、安易に100万円を求償できるなどと考えてはいけません。

訴訟せずに示談する場合は、原則として、求償権を放棄し、自分の負担分だけを支払うよう交渉するべきでしょう。

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