慰謝料を支払うとき、あまり求償に期待してはいけない

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不貞慰謝料200万円を請求されました。半分は不貞相手に出してもらえますよね?

その保証はないので安易に期待してはいけません。

実際に求償権を行使したとき、どのような展開が予想されるか見ていきましょう。

不貞を認めているか?

まず、貞相手は不貞を認めていますか?

自分と不貞をしたのだから、まさか自分に対して不貞を否定してこないだろうと思っているなら、甘いと言わざるを得ません。

不貞なんかしていないのに、勝手に200万円を払ったのだから、求償には応じられない。」と言ってくるリスクに十分注意する必要があります。

200万円は適正な額か?

不貞を認めているとしても、200万円が適正な額だと、不貞相手が納得するとは限りません。

200万円は、あなたが勝手に合意した額で、自分は納得していない。本来は100万円が適正だから、半分の50万円しか払わない。」と言ってくるリスクに注意する必要があります。

負担割合が2分の1であることに納得するか?

仮に200万円が適正だと認めたとしても、2分の1の負担に納得するとは限りません。

あなたがしつこく誘ったのだから、3分の1しか払わない。」とか「私は別れたかったのに、あなたが引き留めたのだから3分の1しか払わない。」などと言ってくるリスクに注意する必要があります。

求償に応じない場合は訴訟することができるか?

相手が求償に応じない場合、2分の1を請求するには訴訟しかありません

しかし、支払ったのが200万円だとすると、2分の1は100万円です。弁護士費用を掛けて回収したら、更に手取りは減ります。しかも、必ず100万円が認められるという保証はありません。不貞相手が2分の1の支払いを拒否したとき、手間と時間と費用を掛けて訴訟をする覚悟はあるでしょうか?もし、「50万円しか払わない。」と言われたら、残りの50万円を回収するために、わざわざ弁護士費用を掛けて訴訟をする覚悟はあるでしょうか?

基本的には、「求償権を放棄して2分の1だけ支払う」という交渉をすべき。

不貞慰謝料を請求された場合、「不貞相手の分は、不貞相手に請求してください。自分は、求償権を放棄するので、2分の1だけ支払います。」という交渉をするのがベターです。慰謝料を支払う方からすれば、最初から自分の分だけを支払うというのが、一番経済的に有利でリスクが少ないのです。

もちろん、請求する側は「離婚するから求償しても構わない。200万円全部支払え。」と言ってくるかもしれません。たしかに、法的には連帯債務なので、訴訟されたら、全額支払うように判決が出ますから、そうなった場合は仕方ありません。しかし、訴訟にならない限り、「自分の分だけ支払う。」という交渉態度を取ることに何ら問題はありません。

それに、訴訟になった場合は、不貞相手に訴訟告知をすることによって、求償の時に「200万円は高すぎる。」などと言われることを防止することができます。どうしても、求償権放棄+2分の1だけ支払うという和解がまとまりそうにない場合は、訴訟に進むことも合理的な選択です。

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