弁護士会照会(23条照会)

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制度概要

不貞慰謝料を請求する際、相手の名前や住所が分からないというケースは少なくありません。このような場合に相手の個人情報を調べるのに役立つのが弁護士会照会です。弁護士法23条の2に定められていることから、23条照会とも呼ばれています。

制度としては、弁護士が所属弁護士会に申し出をして、弁護士会が企業や役所に対して、必要な事項の報告を求めるというものです。企業や役所は、弁護士会照会に対して回答をする義務があるとされており、携帯電話会社や銀行、警察など、本来第三者に開示されないような重要な個人情報を取り扱う団体からも回答を受けることができます。

しかしながら、個人情報保護の観点から、照会内容によっては、弁護士会照会に応じないという態度を取る企業や役所もあるため、どのような情報でも入手できるわけではありません。

また、弁護士会照会を利用するためには、慰謝料請求事件などを弁護士が受任していることが必要です。弁護士会照会による調査のみを弁護士に依頼することはできません。

弁護士会照会は、あくまで「弁護士会」が行うものであり、第三者のプライバシーを侵害する可能性があることから、照会をする必要性・相当性に関する調査が行われます。事件処理に必要であり、相当な範囲内であるという点で、弁護士会の審査をパスしなければ、利用することができないのです。

さらに、弁護士会照会で得られた回答は、必ずしも、依頼者に全部伝えることができるわけではありません。あくまで、弁護士が事件処理をする上で必要な範囲で認められている制度なので、回答事項が役に立たないとか、不必要な範囲まで回答されているという場合には、依頼者に開示できない場合もあります。

弁護士会照会で調査可能な事項

携帯電話の契約者情報

不貞相手の携帯の電話番号が分かる場合、そのキャリア(ドコモ、ソフトバンク、KDDIなど)に照会をかけることで、契約者の名前、特定時点の登録住所などを調べることが可能です。配偶者の携帯を見て、電話番号だけは入手したけど、名前や住所は分からないという場合に利用することができます。

ホテルの宿泊者情報

残念ながら、ホテルや旅館の宿泊者情報は、プライバシー性が高く、回答を拒否されることも多いため、あまり期待することはできません。しかし、あくまで民間事業者であるため、ホテルや旅館の考え方によっては、回答が得られる場合もあるかもしれません。

LINEのトーク履歴

LINEのトーク履歴は、残念ながら、開示を受けることができません。ただし、LINEのID(アカウント名ではない)が分かれば、登録されている携帯電話番号やメールアドレスの回答を受けることができたという報告もあります。したがって、IDが判明すれば、配偶者の携帯のLINEから不貞相手を特定することができる可能性もあります。

預貯金残高、出入金履歴

勝訴したのに相手が支払に応じない場合、強制執行をするためには、相手方の銀行口座の預貯金残高について照会をかけることができ、預貯金がある場合には、差押えが可能となります。また、出入金履歴を照会することで、どこから給与を入金されているかを確認することができれば、給与の差押えが可能となります。

ただし、どこの銀行に預金口座を持っているか、ある程度アタリを付けておかないと、日本中の金融機関に照会することになってしまうため、相当な費用がかかります。

弁護士の武器は知っておくべき

弁護士会照会を使用すれば、すぐに相手を特定できるのに、探偵に高額な費用を支払って調査してしまったという事例もあります。

また、不貞をしてしまった側で、逃げ隠れしていたため、弁護士を付けられて、特定されてしまったというケースもあります。弁護士を付けて特定されると、交渉相手が弁護士になってしまうため、本人相手に交渉するよりは、不利になることが多いのです。

弁護士会照会という武器を知っておくことは、請求する側・請求された側、どちらにとっても必要なことです。

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