求償権について

不貞慰謝料の請求を受けたら、求償権について知ってください。知らずに交渉すると損をすることがありますし、トラブルの元です。

求償権とは

求償権とは、不貞慰謝料を支払った後、不貞相手に負担を求めることができる権利です。
不貞慰謝料は「連帯債務」なので、慰謝料の総額が200万円の場合、「半分の100万円しか払わない」ということはできません。しかし、本来は、不貞相手と2人で負担すべきものなので、不貞相手の負担部分については、支払った後、請求できるのです。

求償権の誤解

不貞慰謝料を請求されたので300万円を支払いました。半分の150万円を不貞相手に求償できますよね?

よくある誤解ですが、不貞慰謝料を300万円に決めたのは、あなたと請求者の2人で、不貞相手は、そもそも300万円という金額に納得していない可能性があります。つまり、「あなたが勝手に300万円払っただけ。本来200万円が妥当だから、半分の100万円しか払わない。」などと言われてしまうリスクがあるのです。極端な場合、「婚姻関係は破綻していたから、本来、慰謝料は0円なのに、あなたが勝手に払っただけだ。」と言われるケースも考えられます。間違いなく求償するためには、支払う金額について、事前に不貞相手の合意を取って、書面に残しておく必要があります。もし、それができないのであれば、求償ができない可能性も考慮して、支払う金額を決めるべきでしょう。

裁判で不貞慰謝料が200万円と認定されました。裁判所が認定したのだから、半分の100万円を不貞相手に求償できますよね?

これもよくある誤解です。裁判は、請求者とあなたの2人だけを対象とするので、裁判所が200万円を認めたとしても、不貞相手は、「100万円が妥当だから、50万円しか払わない。」とか、「不貞なんかないから、慰謝料を払う必要が無い。」と主張することが可能になります。不貞相手からすれば、その裁判に自分の言い分が反映されていないので、従う必要はないのです。
このような事態を避けるには、不貞相手に「訴訟告知」を行い、言い分があるなら参加するように促す制度があります。「訴訟告知」しておけば、判決で認められた200万円を前提に、不貞相手に求償していくことが可能です。

求償の割合

求償の割合は2分の1とは限りません。年齢差、どちらが主導したか、社会的上下関係等によって、負担割合が決まります。特に、独身だと信用した過失による不貞行為の場合、騙した不貞相手と同じ負担割合にはならない可能性が高いでしょう。他方、お互いに既婚者だと了解して対等な立場で交際を開始した場合は、2分の1になる可能性が高くなります。

いくら支払ったら求償できるか

従来、共同不法行為の求償権は、「自己の負担部分を超えて支払った場合」に発生するとされていました。つまり、もともと200万円が妥当な慰謝料なのに、80万円で和解した場合、(負担部分が2分の1なら)自己の負担部分しか支払っていないので、求償できないというのが裁判所の立場だったのです。
しかし、令和2年4月1日から施行された改正民法442条1項によって、支払った額が「自己の負担部分を超えるかどうかにかかわらず」求償できるようになったという見解があり、他方、従来と変わらないという見解もあるため、今後、裁判所がどちらの立場を取るかは、まだ分からない状況です(令和4年2月時点)。

求償権を考慮した交渉方針

不貞慰謝料を請求された側としては、求償で取り戻すという方針が不適切な場合もあります。不貞相手が素直に支払ってくれれば良いですが、支払ってくれなかったときのことも考えなければなりません。
たとえば、不貞慰謝料150万円を支払った後、75万円(2分の1)を求償したいと思っても、この額では、弁護士費用を支払って訴訟を起こすのは、躊躇してしまうかもしれません。上で解説したように、状況によっては、2分の1が必ず認められるという保証はないからです。

求償権を放棄する代わりに、不貞慰謝料を減額するという合意をすれば、実質的に求償したのと同じで、手間も費用も掛かりません。特に、請求側が離婚しない場合には、不貞相手と家計が同一なので、後から求償するよりも、最初から求償権を放棄して、自分の負担部分だけ支払うのが合理的です。また、請求側が、「離婚するので、求償は好きにしてください。」という態度を取る場合でも、「自分の負担部分しか払わない。残りは自分の配偶者に請求してください。」という態度で交渉すれば、減額に成功する場合もあります。たしかに、「連帯債務」なので、法律上「自分の分しか払わない」は通りませんが、交渉でそのような合意を目指すのは自由ですし、合理性もあります。後から求償するよりも、確実で、リスクの少ない方法なので、諦めずに交渉するべきでしょう。

いったん支払って、後から求償せざるを得ない場合には、不貞相手の合意を得ておくのが無難です。というより、先に半分用意してもらうのが確実でしょう。事前の用意を渋るようなら、後から求償しても、支払ってくれる可能性は低いと判断できます。

もし、不貞相手に全部払ってもらうことが可能なら、これが一番有利です。
負担割合は、共同不法行為者で自由に決めることができますから、100:0でも良いのです。
100:0の合意書も有効なので、合意書を取っておけば、請求を事実上拒否できる場合もあります。

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